要介護、要支援の認定を受けると介護保険サービスを受けられます。 福祉用具の貸与、販売、住宅改修もそのひとつとして、利用者様お一人お一人に合わせたサービスをご利用頂けます。 ウエルネス研究所では利用者様とそのご家族が快適に暮らせるよう、お手伝いをさせていただきます。
要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で利用料金の1割が自己負担となります。
◆車いす
◆歩行器
◆特殊寝台
◆手すり寝室のベッド横にに手すりを設置した場合(工事を必要としないもの)
特定福祉用具は、利用者様が直接肌に触れるもの、使用により形態や品質が変化するものが対象になります。
介護度ごとに定められている毎月の利用上限額とは別に、10万円を上限として購入費の9割まで支給されます。
お風呂1
お風呂2
ご自宅でも快適にお過ごしになれるよう、手すりの取り付けや段差の解消などを行うサービスです。
20万円を上限として、住宅改修にかかる費用も一割負担でご利用いただけます。
心身の状況・ご希望・環境を踏まえた適切な選定・取り付け・調整等を行います。
◆トイレ
◆部屋のドア
◆手すり
ウエルネス生活研究所
〒020-0866 岩手県盛岡市本宮六丁目1番48号
019-635-7114
盛岡市(玉山区を除く)
平日 8:30 ~17:30
土曜、日曜、祝日、お盆(8/13 ~ 8/16)、年末年始(12/29 ~ 1/3)
県交通「市立病院前」停留所より徒歩3分
要介護者を居宅から通所介護施設まで送迎し、通所により機能維持・機能向上を目的とした機能訓練(リハビリ)やレクリエーション、入浴や食事介助などの介護サービスを行います。
併設・隣接の治療院や提携の医療機関があり、生活に介助が必要な方も安心して暮らしていただけます。
要支援の方が入居できます。要支援は1〜2の段階で判定されます。
日常生活において介助が必要であると認定された方が入居できます。介護認定は要介護1〜5の段階で判定され、それぞれ利用サービスと介護保険支給限度が異なります。
要介護認定に該当しない、日常生活は自分で行うことができる自立の方、お元気な方もご入居いただけます。介護が必要になった場合には、別途サービス利用契約を締結していただくことによりサービスが受けられます。
特定疾病が原因で介護や支援が必要になった方が入居できます。 <特定疾病とは> 心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって、次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し、要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。(厚生労働省:特定疾病の選択基準の考え方参照)
1. 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。 2. 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。