2022.03.07
施設長の部屋を更新いたしました。
2021.10.09
施設長の部屋を更新しました。
2021.06.30
2021.05.30
2021.04.07
2021.03.27
2021.02.12
2021.01.12
2020.12.27
2020.09.15
要介護者を居宅から通所介護施設まで送迎し、通所により機能維持・機能向上を目的とした機能訓練(リハビリ)やレクリエーション、入浴や食事介助などの介護サービスを行います。
併設・隣接の治療院や提携の医療機関があり、生活に介助が必要な方も安心して暮らしていただけます。
要支援の方が入居できます。要支援は1〜2の段階で判定されます。
日常生活において介助が必要であると認定された方が入居できます。介護認定は要介護1〜5の段階で判定され、それぞれ利用サービスと介護保険支給限度が異なります。
要介護認定に該当しない、日常生活は自分で行うことができる自立の方、お元気な方もご入居いただけます。介護が必要になった場合には、別途サービス利用契約を締結していただくことによりサービスが受けられます。
特定疾病が原因で介護や支援が必要になった方が入居できます。 <特定疾病とは> 心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって、次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し、要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。(厚生労働省:特定疾病の選択基準の考え方参照)
1. 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。 2. 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。